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東京高等裁判所 昭和52年(う)1702号 判決 1977年12月20日

控訴人 被告人

被告人 守田誠二

弁護人 嶋村富士美 外一名

検察官 品田賢治

主文

原判決中、被告人守田誠二に関する部分を破棄する。

本件を東京地方裁判所に差し戻す。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人嶋村富士美、同佐々木茂が連名で提出した控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引用する。

控訴趣意第四点について

所論は要するに、本件においては原判示の被告人の全所為を包括一罪として公訴が提起されていることが明らかであるのに、原判決がなんら訴因変更等の手続を経ることなく原判示第二の一、二及び三の各事実を併合罪と認定したのは審判の請求を受けない事件について判決した違法があるというのである。

そこで一件記録を精査検討してみると、本件の訴因は当初、(一)被告人は昭和五一年一一月六日ころから昭和五二年四月一日までの間大阪市内の喫茶店「ブルボン」店内及び和歌山県勝浦町の垂井三男方等においてけん銃(ワルサー三二口径)一丁及び実包一七発を所持した、というのであつたところ、その後訴因変更手続を経て、(二)被告人は昭和五一年一一月六日ころから同年一二月二八日ころまでの間前記喫茶店「ブルボン」店内及び和歌山県田辺市の恵中弘方等においてけん銃(ワルサー三二口径)一丁及び実包一〇発を所持したこと及び(三)被告人は昭和五一年一一月六日ころから同月一二日ころまでの間前記喫茶店「ブルボン」店内及び和歌山県白浜町の飲食店「伯爵」店内等においてけん銃(ミクロス二五口径)一丁及び実包一五発を所持したことが追加され、右各事実は包括一罪を構成するものとして審判の対象となつたことが明らかである。ところが証拠調べの結果、原裁判所としては、被告人は右けん銃等の不法所持期間の中途に、すなわち昭和五一年一一月一五日ころから同年一二月中旬ころまでの間、さきに被告人にけん銃等の売却を依頼しこれを手交した原審相被告人室田きみ子に対し前記(一)及び(二)のけん銃二丁と実包二七発を返却している事実が明らかとなり、同女から再度受領した同年一二月中旬以降の所持は返却前の所持とは別個独立の新たな所持(なお、このけん銃二丁及び実包二七発の所持は二罪を構成し、右二罪が併合罪の関係にあるとする原判決の判断は誤りであつて、返却前の所持((けん銃三丁及び実包四二発の所持))と同様、処断上の一罪を構成するに過ぎないと考えられる。)と認めるのが相当であると判断するにいたつたものであることが認められる。かように、当初は包括一罪として審判の対象とされたものが証拠調べの結果、単に事実に対する法的評価の範囲を超えて訴因事実そのものに変動が生じ、そのため数個の併合罪と認定するのが相当であると判断されるにいたつたのであるから、原裁判所としてはその段階で検察官に釈明を求めて、所持に中断があつたことのもつ意味や罪数の関係等について検察官の主張を明確にし、場合により罪数補正を伴う訴因変更手続をうながすなどして、もつて被告人・弁護人にそれに対応する防禦の機会を与えるべき訴訟法上の義務があるものというべきである。しかるに原裁判所がこのような手続を経ることなく、そのまゝ審理を終結して判決をしたのは訴訟手続に法令の違反があり、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかだといわなければならないから、論旨は理由があり、この点において破棄を免れない。

よつて、その余の控訴趣意に対する判断を省略し、刑訴法三九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、原裁判所をして更に審理を尽させるため同法四〇〇条本文により、本件を原裁判所である東京地方裁判所に差し戻すこととして、主文のとおり判決をする。

(裁判長裁判官 寺尾正二 裁判官 山本卓 裁判官 杉浦龍二郎)

(別紙) 犯罪一覧表<省略>

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